「宗教団体・アレフ」規約
2000年2月4日施行
第1章 総 則
(名称)
第1条 本団体は、「アレフ」と称する。
(事務所)
第2条 本団体の事務所は、埼玉県越谷市大字西新井489番地1に置く。
第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 本団体は、シヴァ大神及び諸仏を崇拝し、古代ヨーガ、原始仏教、大乗仏教を背景とした教義の経典を編纂し、これを広めるとともに、同教義に則り会員を教化することで、広く社会に認められる会員を育成することを目的とする。また、寄付等の慈善活動への参加を通して一連のオウム事件の被害者補償を実施し、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1 本団体の綱領に記載された教義解釈に基づく本団体の経典の編纂
2 本団体の綱領に記載された教義解釈に基づく教義による会員の教化育成
3 破産者宗教法人オウム真理教への寄付等を通じて、地下鉄サリン事件、松本サリン事件、坂本弁護士事件等の被害者に対する補償を行う活動
4 会員の修行の推進並びに補助に関する活動
5 会員の生活及び生活環境の改善並びに向上を図る活動
6 地域住民との融和と不安解消を図る活動
7 その他前各号に附帯する一切の活動
第3章 会 員
(会員)
第5条 本団体は、綱領に記載された教義解釈に基づく教義を信奉し、本団体の趣旨に賛同する者を会員とする。
(入会手続等)
第6条 本団体に入会しようとする者は、所定の入会申込書及び誓約書を提出し、役員会の承認を得て、定められた期日までに入会金及び月会費を本団体に支払わなければならない。
2 経済上その他の正当な理由により、入会金又は月会費を支払うのが困難な場合は、審査の上これを減免することができる。この場合、入会金又は月会費の減免を申請しようとする者は、所定の申請書を提出しなければならない。
3 入会金及び月会費の額は役員会でこれを定める。
4 入会金及び月会費は、いかなる場合にも返還しない。
5 会員たる資格を譲渡することはできない。
(会員の届出義務)
第7条 会員は、氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の一に該当するときは、会員の資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)死亡したとき
(退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、所定の退会届を役員会に提出しなければならない。
2 退会の効力は、前項の退会届が本団体に送達されたときに生じるものとする。
(除名及び会員資格停止)
第10条 会員が、次の一に該当するときは、役員会はその決議により、当該会員を除名し、又は一定期間会員資格を停止することができる。この場合、当該会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(1)本団体の綱領、規約、その他役員会の定める規定に違反したとき
(2)重大な法令違反があったとき
(3)本団体及び他の会員の活動を妨害し、又は重大な損害を与えたとき
(4)本団体及び他の会員の名誉を毀損し、又は信用を失わせる行為をしたとき
(5)正当な理由なく、月会費の支払いを3か月以上滞納したとき
(6)その他の本団体の会員としてふさわしくない著しい非行があったとき
第4章 役員、職員及び役員会
(役員)
第11条 本団体に次の役員を置く。
(1)代表役員 1名
(2)役員 5名以上
(3)監事 若干名
(4)その他役員会で必要と認めた場合には、若干名の顧問、相談役を置くことができる。
(任期)
第12条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が、任期満了及び辞任によって辞めた場合、必要あるときは後任者
が就任するまで、前任者は引き続きその職務を行う。
3 前任者の任期の途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第13条 役員及び監事は、会員の中から、会員総会において選出する。
2 代表役員は、役員会において互選する。
(役員の職務)
第14条 代表役員は、本団体を代表し、本団体の事務を総括する。
2 役員は、役員会を組織し、本団体の運営に関する重要事項を決議する。
3 監事は、本団体の会計を監査する。
(役員の退任事由)
第15条 役員は次の場合に退任するものとする。
(1)辞任したとき
(2)解任されたとき
(3)会員資格を喪失したとき
(役員会の招集)
第16条 代表役員は、必要に応じて役員会を招集し、議長を務める。代表役員が事故又は欠員のときは予め役員会の定める順序により、他の役員がこれに代わる。
2 役員の4分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して役員会の開催を請求したときは、代表役員は、役員会を招集しなければならない。
(役員会の議事)
第17条 役員会に出席できない役員は、やむを得ない事情があるときに限り、予め通知のあった事項について書面等により議決権を行使することができる。
2 役員会の議決は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
3 役員会の議決について特別の利害関係を有する役員は、その議事の決議に加わることができない。
(役員会の議決事項)
第18条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)入会金及び月会費の額
(2)入会金及び月会費の減免
(3)役員会の議決した事項の執行に関する事項
(4)予算の決定及び決算の承認
(5)その他運営に関する重要事項
(事務職員)
第19条 本団体に必要な事務職員を置く。
(報酬)
第20条 役員及び職員には報酬を支払うことができる。
第5章 会員総会
(会員総会の招集)
第21条 代表役員は、必要に応じて会員総会を招集し、議長を務める。
2 会員の6分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して会員総会の開催を請求したときは、代表役員は、会員総会を招集しなければならない。
(会員総会の議事)
第22条 会員総会における会員の議決権は平等とする。
2 会員総会に出席しない会員は、書面等により、その議決権を行使し、又は他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。この場合には、これを出席者とみなす。
3 会員総会の議決は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。ただし、規約の変更及び解散については、総会員の3分の2以上の議決を必要とする。
(会員総会の議決事項)
第23条 会員総会は、次の事項を議決する。
(1)綱領及び規約の変更
(2)役員の選任及び解任
(3)重要な財産の取得、処分、担保供与行為
(4)解散
(5)出家会員又は在家会員の6分の1以上の者からの請求があった事項
(6)その他役員会において重要と認める事項
第6章 資産及び会計
(収入)
第24条 本団体の収入は次の通りとする。
(1)入会金
(2)月会費
(3)活動及び財産から生ずる収益
(4)寄付金
(5)その他の収入
2 前項の(1)(2)(4)は、いかなる場合にも返還しない。
(資産の管理)
第25条 本団体の資産は、代表役員が管理し、その方法は役員会の決議を経て、
代表役員がこれを定める。
(活動報告及び決算)
第26条 本団体の活動報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎活動年度終了後、速やかに、代表役員が作成し、役員会の決議を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次活動年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第27条 本団体の活動年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。
第7章 綱領、規約の変更及び解散
(規約の変更)
第28条 綱領及び本規約は、総会員の2分の1以上の同意がなければ、これを変更することができない。
(解散)
第29条 本団体は、次の事由により解散する。
(1)目的たる活動が不能又は不成功の場合
(2)会員の欠乏
(3)会員総会で総会員の3分の2以上の議決があったとき
(残余財産の処分)
第30条 本団体が解散した場合の残余財産は、役員会の議決により会員に分配する。ただし、残余財産の処分につき、役員会において別段の議決をしたときは、その議決に従う。
(細則)
第31条 本規約の施行に必要な細則は、役員会の議決を経て、代表役員がこれを定める。
第8章 附 則
第32条 綱領及び本規約は最初の会員総会において承認された日から施行する。
第33条 本団体の当初の会計年度は、成立の日から2001年12月31日までとする。
第34条 本団体の入会金及び月会費は、次に掲げる額とする。
入会金 金1万円
月会費 金1万円